昨日、議会最終日の討論

昨日で、いわゆる決算議会が終わりました。
私の最大論点は、日テレ通り沿道まちづくりと、
100億円以上予算を投じてもまだ見通しがたたない
四番町平河町の公共施設の出直しリセットこそ区民利益ではないか
との論点で臨みました。
トップダウン型のツメの甘い公共事業が蔓延しています。
その全容が把握できたという点では有意義な決算でした。

が、区議会全体の最大の山は、
債権(長年の貸付金)の金額が、台帳と決算書が300万円違っていた
ことを巡る論争でした。もちろんこれも重要なこと、
私なりに勉強してみての本会議場討論は以下です。

小枝

http://www.kensakusystem.jp/chiyoda-vod/default.html

検索ワード「小枝すみ子」「討論」で検索してください。
ただし、アップされるのには一週間ほどかかります。

議員提出議案第7号

『監査請求に関する決議』に賛成の立場から討論いたします。

この度、監査委員から指摘をされた「債権額の不整合」に関しては、大きく2つの論点があると私は考えます。

1つは、債権管理のあり方の問題、もう1つは、地方自治法に定める「決算に関する書類」のとらえ方についてです。

 

総括質疑の中で、

石川区長は、生業貸付金の債権額の不整合について反省の弁を述べられるとともに「今年度中に適正な債権額と収入未済額を把握する。」と述べられました。

すなわち「財産に関する調書」にある「決算年度末現在額」30,298,760円と「生業資金貸付金元利収入」の収入未済額27,116,680円は、監査委員が指摘する通り一致していないというだけでなく、いずれの金額も適正でないとのことです。

平成30年10月1日付けの決算総括委員会資料によれば、貸付台帳上確認した金額が、いずれとも違う第三の数字、28,009,400円ということが示されたわけですが、この数字もまだ今後どうなるかわからないとの説明が決算総括最終日に示されたままの状況にあります。

 

監査委員指摘の約300万円の差額もしくは、200万円の差額については、実際にあると思っていた債権の額よりも、本当は少なかったということですので、いつの時点で、どのようにして、そうした誤差が生じたのか、第三者性、客観性をもって調査し、区民に明らかにしなければ、信頼回復の道にはたどり着かないものと考えます。

平成28年10月、和紙アート購入と千代田会館10階改修工事に関してもろもろ不透明であるという議会の指摘により、地方自治法第 98 条第 2 項の規定に基づく監査を求めたところ、「説明資料など意思決定過程が一切ないこと」等が詳細な調査のもとで明らかになり、「このようなことは二度とないよう強く要望する」との報告書が出されたことでやっと仕切り直しとなりました。内部で確認しても、このような結論が出ることはありえませんでした。今回もこれらと同様か、もしくは「あるはずの債権がない」という点では、もっと深刻な事例となってあらわれていると私は思います。

 

質疑の中で、生業資金貸付金を本人が返済しない場合、連帯保証人に返済させた事例があるとの答弁もあったわけですが、催告、承認など簡易にできる「時効の中断」手続きさえもせず「時効の援用」あるいは「償還免除」等の判断をして処理をしている、そうした個々対応を行い判断しているということは、公平公正な区政運営をはるかに逸脱しています。生活困窮の中でも返済を完了した方、あるいは連帯保証人として返済した方から見たらどのように見えるでしょう。困窮する住民に寄り添う福祉は今後一層求められるところですが、それらは他自治体のように「債権管理条例」など定め、生活再建の支援策と合わせて公平公正に行うべきものです。

 

また、会計管理者が主張するところの、付属資料は違っていても調定額は行政が判断するものなので、決算上の問題はないとする答弁も、不誠実です。調定額・収入未済額に誤りがあるなら、その積み上げである「諸収入」すなわち、決算議案にも影響があるはずです。

修正経験のある他の自治体に伺ってみると、決算議案とは法律に基づき①「各会計歳入歳出決算書」②「事項別明細書」③「実質収支に関する調書」④「財産に関する調書」の4点。地方自治法233条5項と地方自治法施行令166条に基づく書類として、法定の書類であると説明をし、誤りある場合の修正の手順手続きについてもご教示くださいました。

私としては当初、決算の修正もしくは出し直しのような手続きになっていくものと見守っていましたが、かけ離れた認識であることに危惧を感じること、私の周辺の区民の認識は私よりもっと厳しいと感じることから、このたびの「監査請求に関する決議」に賛成をいたします。(コエダ)