10月1日(金)13時半〜「東京地方検察庁がした不起訴処分に対する検察審査会への不服申立てを求める請願」審査へ
千代田区役所8階 委員会室にて
請願者4名と、懇談の場が持たれます。
🟧きっかけは、昨年3月NHKの報道。
区長が許認可し規制緩和した複数のマンションを、親族名義で同じ担当者から
購入し、そのうちの一件は、巨額の転売利益を得ていたという出来事。
区長は一貫して、核心に迫る部分で、はぐらかし、証言拒絶、家族がやったといい、
その家族は出頭拒否、資料提出拒否、肝心な部分がブラックボックスの中に
鍵をかけられ、開かせることができませんでした。
8ヶ月に及ぶ調査の末、11月には最終報告をまとめ、調査を終了しました。
概要は以下参考。
https://www3.nhk.or.jp/news/special/jiken_kisha/kishanote/kishanote2/
千代田区議会が百条調査を空文化させてはならない❗️
🟧マンション事業者は、誠実に対応。区長は不誠実な対応!
地方自治法の100条は、事務の調査の実行力を担保するため、正当な理由なき「不出頭」「証言拒否」「虚偽の陳述」等に対して、議会の議決を経て告発すべきこと、と定めています。
千代田区議会は、区長の証言拒絶(知人は誰か、明らかにしない理由も明らかにせず)自らの関与を否定し、妻と息子がやったことと述べたことに対し、弁解の真偽を正すため、出頭を求めた夫人は、理由を述べずに出頭拒絶、証言に変わる資料提出にも答えませんでした。区議会は告発しました。
これに対し、検察は、6月11日、嫌疑なし(証拠がない)、嫌疑不十分(証拠が足りない)との裁定主文を持って不起訴としました。
🟧検察審査会への「不服申し立て」は当然のこと
「検察審査会」とは、選挙権を有する国民の中から選ばれた11名の検察審査員が、一般国民を代表して、裁定主文を導いた理由について、検察官を呼ぶなどして調査することができます。
知人が誰かを特定したのか、虚偽で存在しなかったのか、捜査不十分だったのか、明らかになります。
最近では、7月には安倍前首相「桜を見る会」に関する東京地検特捜部の「不起訴」処分について「検察審査会」が「不起訴不当」としています。
2月には、菅原一秀前経産相の公職選挙法違反は、特捜部の不起訴処分を検察審査会が「起訴相当」に、なりました。
🟧地方自治が死んでしまう
この請願は当初陳情の形をとって出されました。
これを読んだ時、大袈裟なようですが、息が止まるほど感動しました。
請願書は後日ネットに、アップします。
「証言拒否」しても「出頭拒否」しても「虚偽の陳述」をしても構わないなら、100条調査で首長の不正を正すことなど、できなくなってしまう。
首長が許認可権を濫用するような事態があってもメスを入れられなくなる、全国の議会に申し訳ない、というのが私の本音です。
身近な不正や不当な出来事から逃げて、子どもたちに良い世の中なんか残せるはずがない。
2021年9月23日
小枝すみ子@神保町にて
※下の写真は、オリンピックの陰で権力者にお金が還流したという記事。参考まで。