2022年第2回定例会一般質問ー小枝すみ子
小枝議員/2022年、第2回定例会に当たり、一般質問を行います。
冒頭、神田警察通りで、毎夜座り込みをし、木守りをされているある女性の言葉を御紹介させていただきます。
「祖父が明治34年この地で創業以来住み続けております。
戦後祖母の背中に背負われて戻りましたが、一面の焼け野原、瓦礫の寂しい光景は頭の隅から消えることはありません。
ここ錦町3丁目はいち早く復興し、このイチョウの木をどんなに励みに、ここまで築いてこられたかなって思うと、イチョウが愛おしく感じられます。
私たちを見守ってくれたイチョウの木は先祖の魂や、心を残してこの地を去った方々の思い、住み続くであろう子供や孫たちの文化遺産として、やはり残していただきたいと思います。
まちづくりというのは、みんなでまちをよくしていこう、というのが一番の趣旨だと思うんです。
ところが、この問題が起きましてから、だんだん地域が分断していかれるような気がして、それがとっても寂しいです。
こんなにみんな仲よく生活してきたのに、この問題でどうしていがみ合わなきゃいけないのか、一番悲しいところです。
残された命は、未来のためにも、もう一度神田をよくしたい、そう願っております。」
穏やかで常識もあり、何より千代田区に誇りを持ち、これまで千代田区政、区長を、議会を信頼してきた方の言葉でした。
助けてくださる方があるおかげで、今のところ1人のけが人も死者も出ず、60日の「木守り」が続いてきました。
4月27日未明に2本のイチョウ伐採がされてから2か月、このようにして深夜路上で「木守り」をする人たちとの対話を区長は拒み続け、今度は夜間施工としていた工事を昼間にも行うと、殺人的猛暑の中、何の説明もなしに一方的に看板を貼り替えさせました。
まず工事の在り方について伺います。
「夜間施工、20時から6時」までの工事が突然、「昼間施工、9時から18時」と加えられました。
そのための交通量調査はいつ行ったのでしょうか。
当初昼間の工事は困難と判断した要因はどのように変化をしたのでしょうか。
猛暑の昼の工事は、作業員の労働条件にも危険や無理を引き起こします。
当初の契約と矛盾するのではないでしょうか。
道路使用許可はどうなっているのか、工事に関する周辺住民への説明責任はどうなっているのか、お答えください。
次です。
平成24年から昨年まで10年間、設計委託料を調べました。
10年間で約8500万円、ほかの地区のコンサル費用と比較しても破格の値段です。
せめてこの予算を住民参画のために使えていたならと、残念でなりません。
明大通りのように、模型を基に皆で検討ができたはずです。
次です。
これは「明大通り」の協議で示された模型です。
なぜ、これほどの潤沢な道路に特化した調査費を組みながら、「模型」も造らず、決定前の住民説明会、比較検討のチャンスも住民に与えなかったのでしょうか。
そして何より、もしも参画型でやっていたとしたら、Ⅰ期工事のような、あのような絵は出てこなかったのではないでしょうか。
これは左側、工事着工したⅠ期工事のデザインです。
あのまま進んでいたら、神田警察通りは、私の背丈ほどの木が、神田駅まで連なっていたコンクリートがむき出しになっておりました。
道路の日照を遮るものは何もありません。
着工後、ガイドラインと違うということで陳情もあって工事が止まり、イチョウを残すことができた結果がこちらの木の生えてるほうの写真です。
千代田区は当時、繰り返し反省の弁を述べました。
Ⅰ期工事の出来事について区はどう総括をいるんでしょうか。
お答えください。
次です。
「災害級の猛暑、亜熱帯化している神田、その気候変動、樹木のCO2吸収効果、大径木保存」の方針など、ここで御紹介したかったのですけれども、時間がありません。
そうした論争を繰り返しこの議場で行ってまいりましたし、それなりの到達点もあったと思っております。
しかし、ここではこうした議論をすることもなく決定してしまったところに、着目したいと思います。
現在、今日この日も、史上類を見ない暑さの中、千代田区は大きな木陰をつくってくれている戦後からのイチョウを、なぜなのか公開処刑のごとく、切り倒そうとしています。
このようなときに、歩道を囲って伐採工事を強行するなど、まさに狂気の沙汰です。
区はある段階から「バリアフリー化」のためには歩道幅員2メートルが必須であり、住民アンケートを実施する前にイチョウの伐採を結論づけていました。
この画像、平成30年12月17日の第14回議事要旨を御覧ください。
「Ⅱ期区間の計画案では、現在の街路樹を現在の位置に残すことはできない」と担当課長が述べて、勉強会に入っております。
この2枚は、左がⅠ期工事の資料、右がⅡ期工事の資料です。
いずれも、「街路樹があるところは歩道幅員が1.7になり、2メートルに少し足りない」という資料です。
Ⅰ期もⅡ期もこの時点で事情は同じです。
同じであるのに、Ⅰ期は残して整備を行い、Ⅱ期は残させないとしました。
沿道の住民が驚くのも当然のことです。
Ⅰ期目の工事が完了した平成30年に、一体区の中で何があったのでしょうか。
お答えください。
Ⅰ期工事において地元住民が話しているのは、バリアフリーを阻害しているのはこのポール群ではないかと、工事の事業者が区のほうに進言しても聞き入れなかったと聞きました。
工事後のワークショップや事後検証も、合意形成と参画に欠かせないことではなかったかと思いますが、いかがでしょうか。
お答えください。
区が合意形成以前の原則とした「バリアフリーの考え方」について確認をしておきます。
バリアフリー法、いわゆる移動円滑化法と申しますが、市街地の状況や、景観、環境、民意などを総合的に勘案し、一体的、円滑にバリアフリーの道の形状が続くようにと、国は、障害者の目線からガイドラインを丁寧に整えております。
千代田区は独自の条例を整備しておりませんので、石川区長の下においては、法の趣旨に照らして、イチョウを残してⅠ期工事を整備しました。
代官町通りも同様です。
これらは法の趣旨に沿った施策であったと評価できます。
一方で、規定整備においては不備があったのではないかという点で、伺っておきます。
なぜ、「千代田区道の道路構造等に関する基準を定める条例」及び「千代田区道の道路構造等に関する基準を定める条例施行規則」には、国の道路移動等円滑化基準の附則第3条で定められている「経過措置」を盛り込んでいないのでしょうか。
お答えください。
国の基準附則3条には、「一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況、その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第4条の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を1.5メートルまで縮小することができる」とわざわざ書いてあります。
23区でも、他の区でも同様の規則を定めています。
例えば、新宿区、北区等々です。
さらに、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律いわゆるバリアフリー法の、第10条2項によると、地方自治体では、その基準を条例で定めるが、その条例は、省令である道路移動等円滑化基準を参考にして定めるべきとあります。
つまり、本来は、区の条例・条例施行規則は、国の道路移動等円滑化基準に準ずるはずなのに、なぜあえて記載をしなかったのでしょうか。
お答えください。
次に、神田警察通りのⅠ期工事では、イチョウを残してバリアフリー化を行っています。
また、代官町通りでも桜を残して整備し、歩道の有効幅員2メートル以上が確保されない場所がありますが、区はこれらの事例をバリアフリー法、条例、条例施行規則の観点から、どのように捉えているのでしょうか。
お答えください。
バリアフリー法の趣旨や経過措置の存在から、実質的な違法性はなく、むしろバリアフリー化による円滑で安全な移動の確保と地域住民の理解の両立という点からバリアフリー法の趣旨に沿った施策であると評価できるのではないでしょうか。
お答えください。
以上、2.0メートル以下の歩道幅員はバリアフリー法等で不可能と断じ、結論ありきでの議論を行わせ、住民には十分な情報も議論する場も設けてこなかった、公平性を欠くやり方であることを指摘いたしました。
たとえ行政がそうした極論に傾いた場合でも、もし住民参画のルールがこの千代田区にも定まっていれば、住民がそこに住んでいるからこそ分かる、悩み事、困り事、生活実感を出し合いながら共感をつくり出していく筋道ができていたはずです。
このたびの反省からも、まちづくりにおける情報公開と参加参画が当たり前な千代田区の行政と、今後この未来になりますように、まちづくり基本条例、住民参画条例等のルールを現在策定中の第4次基本構想の議論の中に落とし込んでいくべきと考えますが、いかがでしょうか。
お答えください。
次に、日比谷公園の今後について伺います。
日比谷公園の改修計画があるとうわさに聞きます。
区に問い合わせると、ホームページ以上のことは分からないと回答されました。
地元区としてそんなはずはありません。
200メートル級の超高層ビルが公園の東側に5棟も並ぶ計画に対して、景観審査その他、様々な事前審査があるはずです。
このままでは、日比谷公園がある不動産の再開発の庭になってしまいます。
生態系への影響や、話題の神宮外苑のような樹木伐採があるのではないかと心配もされています。
「日本で一番古い洋風近代式公園」ですので、現在の風情を残してほしいという声もあります。
どのような計画で、今はどの段階にあるのか、千代田区の関わりも含めて、お答えください。
テニスコートはどこに何面残るのでしょうか。
多種多様な樹木群が伐採されるようなことはあるのでしょうか。
都民区民に向けて説明会の予定はあるのか、御答弁お願いいたします。
次に、東京ミッドタウン日比谷公共施設の区民利用について伺います。
時間がございませんので、用件のみにて伺います。
平成30年、グラウンドオープンして、4年が過ぎました。
千代田区の住民はここに千代田区の公共施設ができたということをいまだ知りません。
ぜひ広くお披露目をして、地下の立派な自転車置き場や、立派な会議室などを、公共施設として、無償で区民の皆さんに利用ができるように協議を進めてはいかがでしょうか。
次に、区有地貸付について伺います。
千代田区で事業をしてくださる民間の特養・保育園事業者は、食料費や電気代、送迎にかかるガソリン代まで、確実に物価上昇の影響を受けており、千代田区の土地を借りて、自前で施設を建設し、利用者負担を得て運営している事業者などは、事業採算が大変厳しいものになっています。
そのしわ寄せはそこで働く方々や利用者である子供や高齢者に来ております。
現在、公有財産の貸付基準については見直しをかけているところではありますが、早急に、保育園や介護に関わる事業者の負担をこちらの日比谷エリアマネジメントのように、無償で賃料負担を緩和すべきではないでしょうか、お願いいたします。
次に、万世会館建て替えの必要性について伺います。
コロナにより家族葬が増えています。
コロナが終わっても、新しい生活様式はそれほど変わりません。
利用状況について、これまでの変化をどう把握していますか、お答えください。
築30年でまだまだ使える建物を取り壊す理由がないという声を聞きます。
こちらは、先ほど長谷川議員が質問されていたところと重なりますけれども、この区が定めた「参画の在り方」のフェーズ2というところに「区民需要の明確化」ということが書かれています。
今、この計画は、どこの段階にあると区民は理解したらよろしいのでしょうか。
需要把握がされているのであれば、お答えください。
最後に、番町の町並みの特性について伺っておきます。
番町のまちづくりを進めるに当たり、地域特性をどう維持し、魅力をつないでいくことは、まちづくりを総合調整を行う行政としては担うべき重要な役割となっています。
番町エリアには、2つの際立った特徴があると言われています。
一つは、超高層が一つもない地域であるということです。
もう一つは、歴史ある学校が数多く存在する、そういう地域であります。
この魅力と個性がこの地域の町並みを形成して、エリアの価値につながっています。
ここに千代田区が再開発促進区を誘導しようとしているとのうわさを耳にしますが、それは本当のことなのでしょうか。
これまで先人たちがつないできた価値を台なしにすることにならないよう、区の認識を伺っておきます。
以上、私からの一般質問、明確な答弁を求めまして、終わらせていただきます。
ありがとうございました。
議長/地域振興部長。
地域振興部長/小枝議員の万世会館の建て替えの必要性についての御質問にお答え申し上げます。
万世会館における葬儀の利用状況につきましては、新型コロナウイルス感染症発症前の平成30年度と比較をいたしますと、2回の緊急事態宣言が発令されました令和2年度は、やはり大きく落ち込みました。
ただし、その後、令和3年度では2年度ほどの落ち込みはなく、現在では以前のような御利用状況となってきてございます。
また、コロナ禍であるがゆえに、いわゆる「家族葬」での御利用が10件程度増えてはございますが、多くの方に御参列いただくという御葬儀でも御利用いただいておりますことは御案内のとおりでございます。
次に、「参画のあり方」に照らした計画段階についての御質問でございます。
平成5年4月に開設をいたしました万世会館、現在までの29年の間、約2800件の御葬儀と、51万人を超える参列者の方に御利用いただいてまいりました。
このため、これまで御葬儀をなさった方々からの御意見、御葬儀に参列された方々からの御意見など、多くの方々から、様々な御意見を頂戴してきております。
その都度、運営の面におきまして、できる限りの改善を図ってまいりましたが、限られた面積、構造の中では限界がありますため、今般、外神田一丁目地域における再整備という機能更新の機会を捉え、課題の解決を図ろうと計画しているところでございます。
そして、本計画におきましては、「参画のあり方」における「フェーズ4」といたしましてオープンハウス型の説明会も開催をし、参加された方々からの御意見も頂戴しているところでございます。
こうした御意見も踏まえつつ、今後区としての計画案を取りまとめ、区議会での御議論を賜りたいと考えてございます。
議長/環境まちづくり部長。
環境まちづくり部長/小枝議員の御質問にお答えします。
神田警察通りの工事に関わるお尋ねがございました。
神田警察通りは、4月27日以降、保存を求める方が現場におられるため、工事が安全に進められず進捗が大きく遅れています。
そこで、早期の工事完了を望む多くの区民の声に応えるため、昼間工事実施を検討し対応したものでございます。
交通量調査は、本年5月17日に行いました。
道路使用許可については、道路交通法に基づき、道路管理者として交通管理者である神田警察署と協議し回答をいただいております。
また、請負者も合意の下、施工するものでございます。
周辺住民へは、チラシを配布するとともにホームページにも掲載し、周知を図りました。
模型の使用や参画についてのお尋ねがございました。
神田警察通りの整備につきましては、「神田警察通り沿道整備推進協議会」において模型ではなく図面やパースを用い議論を重ね、方向性をまとめてまいりました。
推進協議会は、道路整備方針に示す「沿道協議会」であり、参加型の検討を進めてきたところであります。
続いて、Ⅰ期工事の総括についてのお尋ねがございました。
街路樹に関する取扱い等について神田警察通り沿道整備推進協議会や議会における、街路樹についての説明・議論が不足していたものと認識しております。
Ⅰ期工事が完了した平成30年に、区で何があったかというお尋ねですが、特に何があったというわけではございません。
Ⅰ期工事区間に限っては、街区の特性、道路に接する敷地、建物の利用の状況から、駐車帯と植栽帯を設置しないことで、イチョウを残した道路整備ができたということでございます。
しかし、Ⅱ期以降の区域においては、Ⅰ期とは街区や敷地、建物利用の状況が異なることから、駐車帯の全廃はできず数を減少するとともに、植栽帯を確保した整備とすることとなりました。
そのために、現状の街路樹が支障となることから、街路樹を更新することといたしたものであります。
ポールがバリアフリーを阻害しているという指摘についてですが、整備後そういう御意見があったということは承知しておりますが、「聞き入れなかった」という経緯はないものと認識しております。
なお、Ⅰ期工事完成後に道路の利用状況の調査を行い、結果を神田警察通り沿道整備推進協議会にお示しをして御意見を賜っております。
千代田区道の道路構造等に関する基準を定める条例及び同条例施行規則には、国の道路移動等円滑化基準の附則第3条で定められている経過措置について御指摘がございましたが、盛り込んでいないということについては御指摘のとおりでございます。
移動等円滑化法第10条第2項には省令で定める基準を参酌して定めるとありますが、附則については「経過措置」つまり本整備までの緩和規定であり参酌の意味(照らし合わせてよいところを取るということ)を踏まえ規定しております。
他区でも参酌の仕方はそれぞれ異なっております。
神田警察通りⅠ期工事区間は移動等円滑化法に基づく特定道路であり、同法に基づき、道路の新築、改築を行うときは、条例に基づく基準への適合義務が生じるため、千代田区道の道
路構造等に関する基準を定める条例第39条に基づく同条例施行規則で規定する歩道の「有効幅員は2メートル以上」に適合すべきものであると考えております。
Ⅰ期区間では駐車帯をなくすことができたため、片側6メートルの歩道の中にイチョウを含む約6メートル(?)の歩行空間を確保することができました。
歩行空間のほぼ真ん中にイチョウがありますが、その両側にそれぞれ1メートル以上の有効幅員があり、合わせて2メートル以上の有効幅員が確保できたと、そう解釈し、整備が可能となったものでございます。
代官町通りは特定道路ではないため、有効幅員の規定は適用されませんが、歩行者やランナーなどの通行者の安全確保のため、可能な範囲で歩道を拡幅したものでございます。
バリアフリー法の趣旨に沿った施策としての評価とのことですが、先ほど御答弁したとおり、当区では経過措置の規定はございませんので、御答弁はいたしかねます。
御了承願います。
議長/まちづくり担当部長。
まちづくり担当部長/小枝議員の御質問にお答えいたします。
まず、日比谷公園の整備計画については、一昨年の12月に東京都公園審議会が取りまとめた「日比谷公園再生整備計画中間のまとめ」のとおりです。
策定の際のパブリックコメントでは、テニスコートに関する意見に対し、広場の一つである球技広場についても、テニス等の様々な球技が楽しめる広場とし柔軟な運営を行うことで、都民の多様なニーズに応えていく計画としていますといった対応方針が示され、植栽計画の意見には、既存の樹木については、樹勢や樹形などの健全度を把握して計画内容の実現に向けた植栽計画を策定し、整備や維持管理を行います。
その際、樹木の形状や計画内容に応じ、移植や剪定、不健全木などの更新や落葉樹の植栽など適切に対応してまいりますといった対応方針が示されております。
区としては、今後も東京都の動向を注視しながら、スケジュールや説明会等の有無についても情報収集に努めてまいります。
次に、日比谷公共施設に関するお披露目の件ですが、既に使用している施設であることから実施が可能かどうか検討する必要があります。
また、無償区民利用についてですが、御存じのように施設の収益を施設管理の運営面や将来の維持管理コストに充当する必要があることから、慎重な検討が求められます。
最後に、番町のまちづくりについての質問ですが、特に番町麹町地域においては、定住人口や住宅戸数の回復基調により、まちのプライベート空間が整備されていますが、人口増加に伴って必要となる広場や歩行空間などのパブリックな空間は不十分となっております。
このような状況を踏まえ「日本テレビ沿道まちづくり協議会」における議論の中では、身近な緑とゆとりある歩行空間及び滞留空間の創出、生活利便性を支える商業施設の確保、バリ
アフリー対応等による麹町駅からのアクセスの改善等、様々な地域課題が協議されてきました。
これらの地域課題について、第11回日本テレビ沿道まちづくり協議会において、日本テレビから二番町の整備計画において課題解決に向けた整備を実現していきたい旨の説明があったところです。
区としては、地域課題の解決につながる日本テレビの提案を確実に具現化する手法として、「再開発等促進区を定める地区計画」を制定することは有効であると認識をしております。
議長/政策経営部長。
政策経営部長/小枝議員の合意形成のルールに関する御質問のうち、「まちづくり基本条例」「住民参画条例」等のルールを、第4次基本構想の策定に向けた議論に落とし込むべきとの御質問についてお答えいたします。
区では基本構想の策定に向け、区民と学識経験者で構成する懇談会を設置することとしております。
ここでは、区政全般にわたる広範な議論を想定しており、多様な御意見を頂戴できるものと期待しているところでございます。
一方、個別のテーマに限定した議論には限界がございますが、御指摘の「まちづくり基本条例」「住民参画条例」等合意形成のルールに関わる御意見を頂戴した場合には、他の御意見と併せて議会の皆様にもお知らせし、議論の経過を共有してまいりたいと存じます。
議長/財産管理担当部長。
財産管理担当部長/小枝議員の、介護や保育事業者への区有地貸付についての質問にお答えいたします。
区有財産の貸付に当たっては、「条例や議決による場合でなければ、適正な対価なくして譲渡や貸付けを行ってはならない」旨が地方自治法に定められております。
そのため、貸付料を設定することが原則となります。
一方で、公益に資する事業を実施する団体に対しては、「千代田区行政財産使用料条例」及び「千代田区財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例」に基づき減免措置を講じることができます。
具体的には、財産貸付料減額基準を設け、貸付先や事業内容により適宜減額を行っております。
御指摘の、一定の収入を伴う事業を実施している介護事業者や保育事業者については、この減額基準の中の「区有財産を貸し付けることを条件にして誘致した事業を実施する団体」に該当することから、有償貸付ではあるものの、原則として50%まで貸付料の減額が可能となっています。
しかしながら、公示地価平均が高い本区においては、50%の減額を行ったとしても依然として貸付料が高いことが障壁となり、事業者誘致が進まない状況がございました。
そのため、喫緊の課題であった高齢者福祉や児童福祉などの行政ニーズに対応するべく、社会福祉事業を行う団体を誘致する場合には、90%減額が行えるよう対応を図っているところです。
なお、この減額については都に倣い、各部において特別要綱を策定して実施しております。
また、こうした土地賃借料の減額のほかにも、建設費や運営経費などに係る様々な補助事業を通じ、各部で総合的に介護事業者・保育事業者の事業活動を支援しているところでございます。
引き続き、区有財産の貸付については、透明性、公平性、客観性に十分留意した取組を進めてまいります。
議長/4番小枝すみ子議員。
小枝議員/答弁漏れがたくさんありましたんですけれども、時間がありませんので、1点のみに絞って確認をさせていただきます。
第14回、つまり、平成30年12月17日、このところで、Ⅱ期区間は、現状の街路樹を現在の位置に残すことはできないと行政が言ってるわけです。
この後にアンケート、この後に専門家の聞き取りなんですから、初めに伐採ありきでやってるのは、もう当然、そういうふうな流れになっている。
それはなぜかというと、大径木をここに残したくないという行政の意思が、じゃあⅠ期目の工事はどうだったのか、2メートル足りないⅠ期目の工事、国の法律も緩和措置オーケーといっている、東京都も緩和措置オーケーだといっている、それは文化財があったりして、そうなるのは当然なんですよ。
文化財、削っちゃうわけにいかないわけですから。
そういうふうな考え方で、総合的に勘案するために緩和措置があるのに、千代田区がその規則を持っていないのはどうなのかと。
Ⅰ期工事は違法なのかと、こう聞いていますので、そこの積極的意思がどうなのか。
つまり、区長の一言で何でもできたんですよ、緩和措置できたんです。
それをやらなかったのはなぜなのか伺います。
議長/環境まちづくり部長。
環境まちづくり部長/小枝議員の再質問にお答えをいたします。
先ほど御答弁申し上げましたけれども、Ⅰ期区間におきましては、駐車帯を全廃するという
ことが、道路に接する敷地、建物利用状況、街区特性からできたと。
Ⅱ期区間以降については、駐車帯を全廃することができずに、減少して、植栽帯を確保するというような整備の方向性、それを踏まえるために、さらに円滑化法に基づく基準に適合するという観点から、街路樹を、既存の街路樹を残して整備することはできない旨を先ほどの14回の中で御説明をしたところでございます。
Ⅰ期工事は違法なのかということについてでございますが、先ほども御答弁申し上げましたけれども、Ⅰ期工事は全体の中での歩道幅員を取るということはできたと、イチョウの左右で***、左右で1メートル以上の有効幅員を確保することができたので、我々としては、それを2メートルの有効幅員と解釈いたしました。
そう解釈しないと、Ⅰ期工事も円滑緩和に基づく整備はできないということになりましたので、そういった解釈をする中で、Ⅰ期工事は残したということでございますので、Ⅰ期工事についても、我々としては様々な思いがありますけれども、違法でないというふうに認識しております。